相続した土地を分筆して売却すると宅建業法違反になる?

相続で土地を受け継いだ際、「全部ではなく一部だけを売りたい」と考える方は少なくありません。そのために必要となるのが「分筆登記」ですが、この手続きを経て売却すると「宅建業法違反になるのでは?」と心配される方もいます。

結論からいえば、一度きりの売却であれば宅建業法違反にはなりませんが、要注意。宅建業法は、不動産の売買や仲介を「業」として継続的・反復的に行う業者を対象とした法律だからです。相続した土地を分筆し、個人が自分の資産を処分する範囲で売却する場合は、宅建業の免許は不要です。

ただし注意点もあります。分筆を繰り返して多くの区画に分け、それを順次販売していくような行為は、実質的に「宅地造成販売業」とみなされる可能性があり、宅建業の免許が必要になるケースもあります。また、建築基準法上の接道義務や最低敷地面積などの規制に適合しない分筆をすると、結果的に売買自体が難しくなることもあります。

 

まとめると、一度の分筆売却なら宅建業法違反にはならない(可能性がある)が、繰り返す場合は要注意です。相続した土地を分筆して売却したいときは、司法書士や土地家屋調査士、不動産会社に相談しながら進めると安心でしょう。