坂祝町の農地売買案件

今回、坂祝町勝山の土地売買をおまかせいただきました!

 

不動産の売買で「農地」を扱う場合、必ず注意しなければならないのが農地転用許可申請です。農地とは、登記簿や現況で田や畑として利用されている土地を指し、農地法によって厳しく保護されています。したがって、農地を宅地や駐車場、資材置き場など「農業以外の用途」に使う場合は、事前に行政の許可が必要になります。

たとえば、買主が住宅を建てたい場合には「農地法第5条」に基づく農地転用許可申請を行わなければなりません。この許可が下りないと、たとえ売買契約を結んでも登記や建築ができず、実際に使うことができません。申請先は市町村(または都道府県)で、立地条件や農業振興地域の指定状況などにより、許可が難しいケースもあります。

また、費用や手続きの手間もかかるため、契約時には「誰が申請するか」「許可が下りなかった場合どうするか」を明確にしておくことが大切です。農地を売買する際は、必ず不動産会社や行政書士など専門家に相談し、スムーズに進めましょう。

 

👉 ポイント
・農地は勝手に宅地化できない
・農地転用許可が下りて初めて売買・登記可能
・申請者・費用負担・不許可時の取り決めを契約書に明記することが重要