空き家を相続したものの、使い道がなく放置されている……。
そんなケースで役立つ制度が 「空き家の3,000万円特別控除(空き家の特例)」 です。
この特例を使うと、一定の条件を満たす場合、
空き家(または空き家を解体した土地)を売却したときに、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
つまり、通常なら数百万円の税金がかかるケースでも、税金がゼロになることも珍しくありません。
■ 特例の対象になる物件とは?
以下の条件を満たす物件が対象です。
① 相続した家・土地であること
親などが住んでいた一戸建て住宅を相続したケースが該当します。
② 昭和56年5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」の建物
木造・軽量鉄骨造などの住宅が多く対象になります。
③ 相続開始後、誰も住んでいないこと(賃貸・事業利用なし)
④ 売却価格が1億円以下であること
■ 家を売るだけでなく、解体して「土地」を売ってもOK
よく誤解されるポイントですが…
🔵 建物付きのまま売ってもOK
(必要に応じて耐震リフォームが必要)
🔵 建物を解体して更地にして売ってもOK
こちらは耐震工事が不要なので、土地として売るほうが手間が少ないケースが多いです。
※解体費用は自己負担ですが、売却計画に合わせて費用を回収できることも多いです。
■ 特例を受けるための要件(重要ポイント)
● 相続から3年経過後の12月31日までに売却すること
期限を過ぎると、控除は使えません。
● 行政が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要
自治体での手続きが必須です。
● 確定申告が必要
特例を使う場合は自動的に適用されないため、申告で手続きします。
■ どれくらい税金が安くなる?
例:
売却益(譲渡所得)が 2,800万円 の場合
➡ 3,000万円控除が使えるため、所得が0円扱い
➡ 税金は 0円!
売却益が 4,000万円 の場合
➡ 4,000万円 − 3,000万円 = 1,000万円が課税対象
■ まとめ:空き家の土地を売るなら、特例利用は絶対チェック!
空き家を放置すると…
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老朽化による倒壊リスク
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草木や害虫のトラブル
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固定資産税の負担
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近隣トラブル
などデメリットが多く、売却相談が増えています。
「空き家の特例」は大きな節税効果があるため、条件を満たす場合は必ず活用するべき制度です。
売却するタイミングや手続きの順序を間違えると特例が使えなくなることもあるため、
早めに専門家へ相談するのが安心です。




