不動産売却の相談を受けていると、時々「事故物件」に関するトラブルの話を耳にします。
今回は
岐阜県可児市鳩吹台で実際にあった事故物件の売買トラブル事例をご紹介します。
不動産売却を検討されている方にとって、告知義務の重要性がよくわかるケースです。
■相談内容(可児市鳩吹台の中古住宅)
今回の相談は、可児市鳩吹台の中古住宅の売買契約に関するものでした。
売主は一般の個人。
買主は居住目的で購入した方です。(昨年契約を他社さん経由でされたとのこと)。
売買契約はすでに締結され、引き渡しに向けて準備が進んでいました。
ところが契約後、近隣住民との会話の中で買主がある事実を知ります。
それは…
過去にその住宅で死亡事故があった可能性があるという話でした。
■事故物件の事実が契約後に発覚
買主が調べたところ、
以前この住宅で自殺による死亡事故があった可能性が浮上しました。
しかし、
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売主からの説明なし
-
重要事項説明書にも記載なし
つまり、
事故物件の説明がないまま売買契約が締結されていた可能性
が出てきました。
■買主からの要求
買主は仲介業者と売主に対し、次のどちらかを求めました。
① 売買契約の解除
② 売買代金の減額
事故物件の場合、心理的瑕疵として扱われる可能性があり、
契約内容によっては契約解除や損害賠償の対象になることもあります。
■最終的な結末
売主・買主双方で話し合いが行われた結果、
売買契約は継続し、売買代金を減額することで合意
となりました。
ただし買主は、
別途弁護士に相談し、売主への損害賠償請求も検討している
とのことでした。
つまり、
-
売買は成立
-
しかしトラブルは完全に終わったわけではない
という状況です。
■事故物件は必ず告知義務がある?
不動産取引では、
心理的瑕疵(しんりてきかし)
という考え方があります。
代表例は次のようなケースです。
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自殺
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他殺
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事件
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特殊清掃が必要な孤独死
これらがあった場合、
買主の判断に影響する重要な情報として告知義務が生じる可能性があります。
告知をしない場合、
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契約解除
-
代金減額
-
損害賠償請求
などのトラブルに発展することがあります。
■事故物件の売却は専門的な判断が重要
事故物件の売却では、
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告知の範囲
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告知期間
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説明方法
-
価格設定
など、通常の売却よりも慎重な判断が必要です。
間違った対応をしてしまうと、
今回のように契約後の大きなトラブルになる可能性があります。
■可児市・美濃加茂市・関市で不動産売却をご検討の方へ
なるとふどうさんでは、
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事故物件
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売却トラブル相談
などのご相談も対応しています。
「これって事故物件になるの?」
「告知しないといけない?」
といった内容でも構いません。
売却前に一度ご相談いただくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
お気軽にご相談ください。








