【各務原市】特定空き家に認定された物件は売買できない?手遅れになる前にできること

「相続した実家、売ろうと思ったら“特定空き家”になっていた…」
今後、こうしたご相談が増えそうです。

先日も【各務原市】で、相続された娘さんからこんなご相談がありました。


■ 相談内容

相続したご実家について売却を検討していたところ、
調べてみるとすでに**「特定空き家」に認定されていた**とのこと。

さらに行政からは
👉「早急に解体するように」
という指導が入っている状態でした。


■ 特定空き家とは?

「特定空き家」とは、

  • 倒壊の恐れがある
  • 衛生上問題がある
  • 景観を著しく損なっている

といった理由で、行政が危険と判断した空き家のことです。

根拠となるのは
👉 空家等対策の推進に関する特別措置法

この法律に基づき、自治体が指導・勧告・命令を行います。


■ 特定空き家になると売買できない?

結論からいうと、

👉 売買自体は可能です。

ただし、今回のようなケースでは注意が必要です。


■ 問題①:そのままでは買い手がつかない

特定空き家に指定されるレベルだと

  • 建物が危険
  • 解体前提
  • 行政指導あり

👉 実質「土地としての売却」しかできません。

しかも、買主は
「解体費用+リスク」を見込むため

👉 価格は大きく下がります


■ 問題②:状況によっては手続きが複雑に

ケースによっては

  • 相続未登記
  • 共有名義
  • 成年後見
    などが絡み

👉 裁判所の関与が必要になる場合もあります

今回のご相談でも
「売却にあたり裁判所の許可が必要になる可能性がある」
という状況でした。


■ 問題③:行政からの“強制力”

特定空き家は段階的に

  1. 指導
  2. 勧告(固定資産税の優遇解除)
  3. 命令
  4. 行政代執行(強制解体)

と進みます。

最悪の場合、

👉 解体費用を後から請求されることもあります


■ 今回のケースで一番の問題点

今回のご相談で印象的だったのはここです。

👉 もっと早く動けば良かった

特定空き家に認定される前であれば

  • 古家付き土地として売却
  • 売却代金で解体費を捻出

といった選択ができました。

しかし今回は

👉 「解体が先」になってしまう可能性が高い状態


■ 空き家は“時間が経つほど不利”になる

空き家は放置すると

  • 劣化が進む
  • 近隣トラブル
  • 行政指導

と状況が悪化していきます。

そして最終的に

👉 「売るにも売れない状態」になるリスク


■ こうなる前にやるべきこと

もし空き家をお持ちなら、早めに以下を検討してください。

  • 売却(古家付きのまま)
  • 解体して更地売却
  • 賃貸活用

👉 「選択肢があるうち」に動くことが重要です


■ まとめ

特定空き家に認定されても

✔ 売買は可能
しかし

✔ 価格は大きく下がる
✔ 手続きが複雑になる
✔ 解体を求められる

という厳しい状況になります。


■ 最後に

今回のように

「もっと早く相談すればよかった…」

というケースは本当に多いです。

空き家は
👉 早ければ早いほど有利に動けます


■ ご相談ください

各務原市・関市・美濃加茂市エリアで

  • 空き家の売却
  • 相続した不動産の整理
  • 解体前提のご相談

など、お気軽にご相談ください。

 

👉 “手遅れになる前”の一歩が大切です。

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