「相続した実家、売ろうと思ったら“特定空き家”になっていた…」
今後、こうしたご相談が増えそうです。
先日も【各務原市】で、相続された娘さんからこんなご相談がありました。
■ 相談内容
相続したご実家について売却を検討していたところ、
調べてみるとすでに**「特定空き家」に認定されていた**とのこと。
さらに行政からは
👉「早急に解体するように」
という指導が入っている状態でした。
■ 特定空き家とは?
「特定空き家」とは、
- 倒壊の恐れがある
- 衛生上問題がある
- 景観を著しく損なっている
といった理由で、行政が危険と判断した空き家のことです。
根拠となるのは
👉 空家等対策の推進に関する特別措置法
この法律に基づき、自治体が指導・勧告・命令を行います。
■ 特定空き家になると売買できない?
結論からいうと、
👉 売買自体は可能です。
ただし、今回のようなケースでは注意が必要です。
■ 問題①:そのままでは買い手がつかない
特定空き家に指定されるレベルだと
- 建物が危険
- 解体前提
- 行政指導あり
👉 実質「土地としての売却」しかできません。
しかも、買主は
「解体費用+リスク」を見込むため
👉 価格は大きく下がります
■ 問題②:状況によっては手続きが複雑に
ケースによっては
- 相続未登記
- 共有名義
- 成年後見
などが絡み
👉 裁判所の関与が必要になる場合もあります
今回のご相談でも
「売却にあたり裁判所の許可が必要になる可能性がある」
という状況でした。
■ 問題③:行政からの“強制力”
特定空き家は段階的に
- 指導
- 勧告(固定資産税の優遇解除)
- 命令
- 行政代執行(強制解体)
と進みます。
最悪の場合、
👉 解体費用を後から請求されることもあります
■ 今回のケースで一番の問題点
今回のご相談で印象的だったのはここです。
👉 もっと早く動けば良かった
特定空き家に認定される前であれば
- 古家付き土地として売却
- 売却代金で解体費を捻出
といった選択ができました。
しかし今回は
👉 「解体が先」になってしまう可能性が高い状態
■ 空き家は“時間が経つほど不利”になる
空き家は放置すると
- 劣化が進む
- 近隣トラブル
- 行政指導
と状況が悪化していきます。
そして最終的に
👉 「売るにも売れない状態」になるリスク
■ こうなる前にやるべきこと
もし空き家をお持ちなら、早めに以下を検討してください。
- 売却(古家付きのまま)
- 解体して更地売却
- 賃貸活用
👉 「選択肢があるうち」に動くことが重要です
■ まとめ
特定空き家に認定されても
✔ 売買は可能
しかし
✔ 価格は大きく下がる
✔ 手続きが複雑になる
✔ 解体を求められる
という厳しい状況になります。
■ 最後に
今回のように
「もっと早く相談すればよかった…」
というケースは本当に多いです。
空き家は
👉 早ければ早いほど有利に動けます
■ ご相談ください
各務原市・関市・美濃加茂市エリアで
- 空き家の売却
- 相続した不動産の整理
- 解体前提のご相談
など、お気軽にご相談ください。
👉 “手遅れになる前”の一歩が大切です。








