【坂祝町大針】土地売却をお任せいただいたのですが…

 

この度坂祝町大針にて、代々相続されてきた土地の売却についてご相談をいただき、正式にお任せいただきました。

今回のご依頼地は「農地」。
そのため、売却には通常の不動産取引とは異なり、農地法に基づく各種申請や許認可が必要となります。


■「すでに許可は取れている」とのことでしたが…

所有者様より、
「すでに行政書士に依頼して許可は取得済みなので、そのまま売却できるはず」
とのお話がありました。

しかし念のため、役場へ詳細確認を行ったところ――

重大な事実が発覚しました。


■許可の内容は“第三者売却”ではなかった

確認の結果、その許可は

👉「娘様が住宅を建てる前提」で取得されたもの

つまり、
“身内利用”を前提とした農地転用許可であり、
第三者へ売却するケースとは全く別の扱いになります。


■第三者に売却するにはどうなるのか?

この場合、

・計画自体が異なるため申請のやり直しが必要
・許可が下りるまで最長で約2年程度かかる可能性
・さらに、許可が下りる見込みも高くはない

という、かなりハードルの高い状況であることが判明しました。


■もし確認せずに進めていたら…

もしこの事実を把握せずに、

・募集活動を開始
・買主様が見つかり
・売買契約まで進んでしまっていたら…

👉 契約不適合や違約トラブルに発展するリスクもあり、
非常に危険な状態でした。


■売主様と今後の方向性を協議

今回の内容を丁寧にご説明し、
売主様と「今後どうしていくか」を改めて協議することとなりました。


■不動産売却は“最初の整理”がすべて

今回のように、

・専門家に依頼している
・許可が出ていると聞いている

といったケースでも、
内容の前提条件が異なれば、全く進められないこともあります。

そして、こうした複雑な制度は
所有者様が把握しきれないのが当然です。


■だからこそ、最初のヒアリングが重要

当社では、

・売却の目的
・土地の状況
・法的な制限

を一つひとつ丁寧に整理した上で、
最適なご提案を行っています。


■安心してご相談ください

「売れると思っていたのに売れない」
「手続きが難しくてよく分からない」

そんなお悩みこそ、私たちの出番です。

まずは現状を正しく把握するところから。
どんな内容でも構いませんので、安心してご相談ください。

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