先日、各務原市鵜沼南町の戸建て売却のご相談をいただいた際のお話です。
売却をご依頼いただき、いつものように登記簿謄本を確認していると、登記簿に記載されている住所と売主様の現在の住所が違っていました。
すると売主様から、
「住所変更の手続きって必要なんですか?」
「引っ越ししたのは何年も前ですよ?」
というご質問がありました。
実はこれ、不動産売却ではよくあるケースです。
不動産の所有者が引っ越しをして住所が変わった場合、本来は『住所変更登記』という手続きが必要になります。売却時には登記簿上の住所と現在の住所を一致させる必要があるため、所有権移転登記の前に手続きを行います。
昔は「売る時についでにやればいいか」と後回しにされることも多かったのですが、令和8年(2026年)4月からは住所等変更登記が義務化されました。住所や氏名が変わった場合、原則として変更から2年以内に登記を行う必要があります。
また、制度改正により「スマート変更登記」という仕組みも始まりました。事前に検索用情報を登録しておくことで、法務局が住基ネットの情報を確認し、本人確認を行ったうえで職権による住所変更登記を実施してくれる場合があります。
つまり、運が良ければ法務局側で住所変更が反映されるケースも出てきます。
とはいえ、現時点では全ての不動産が自動的に変更されるわけではありません。
売却のご相談をいただいた際には、まず登記簿謄本を確認し、
「登記上の住所は現在の住所と同じですか?」
をチェックすることが大切です。
住所変更登記は以前よりも手続きしやすくなっていますし、司法書士へ依頼することも可能です。売却直前になって慌てないためにも、一度ご自身の登記簿を確認してみてはいかがでしょうか。
なるとふどうさん株式会社では、売却相談時に登記内容の確認も無料で行っています。
「相続したままになっている」
「住所変更した記憶がない」
「登記簿の見方がわからない」
そんな方もお気軽にご相談ください。
提携の司法書士にお繋ぎ可能ですよ。
※2026年4月から住所等変更登記が義務化され、変更から2年以内の申請が必要となりました。施行前の変更についても経過措置があります。








