【実例】各務原市蘇原|「雨漏りを隠して契約してしまった…」契約後に発覚したトラブルの結末

こんにちは。なるとふどうさん株式会社です。

不動産売買では、

「知っていたことを伝えなかった」

これが大きなトラブルにつながることがあります。

今回は実際にあった事例をご紹介します。


ご相談内容

各務原市蘇原の中古住宅をご購入いただいたお客様から、

「雨漏りしていることが分かった」

とご連絡がありました。

購入直後の出来事だったため、お客様も非常に驚かれ、

「最初から知っていたのでは?」
「説明を受けていない」

と大変お怒りの様子でした。


まずは売主様へ確認

すぐに売主様へ確認したところ、

「昔、一度雨漏りしたことはあるけど、修理してから何年も問題がなかったので忘れていた…。」

という回答でした。

つまり、

故意に隠そうとしたわけではなく、記憶から抜け落ちていたという状況でした。

しかし、買主様からすれば、

「知らされていなかった」

という事実に変わりはありません。


法律的にはどうなの?

中古住宅の売買では、

契約内容や状況によって判断は異なりますが、

売主様には**契約内容に適合した物件を引き渡す義務(契約不適合責任)**が問題となる場合があります。

一方で今回の契約では、

売主様による保証(契約不適合責任)は付けない契約内容でした。

そのため、

「保証がないから売主は一切責任を負わない」

というほど単純ではありませんが、

契約書の内容が非常に重要になるケースでした。


買主様は弁護士への相談も検討

当初は感情的になられ、

「弁護士に相談します。」

というお話まで進みました。

こうしたケースでは、

感情が先行すると話し合いが難しくなり、裁判や調停へ発展することもあります。

だからこそ、不動産会社が間に入り、

双方の話を丁寧に整理することが重要です。


最終的には話し合いで解決

何度も双方とお話を重ね、

売主様から買主様へ

「ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。」

と誠意ある謝罪をしていただきました。

その結果、

弁護士を立てることなく、

話し合いによる円満解決となりました。


この事例から学べること

売主様にとっては

「昔のことだから」
「もう直っているから」

と思っていても、

買主様にとっては重要な判断材料になります。

特に、

  • 雨漏り歴
  • シロアリ被害
  • 給排水設備の故障
  • 境界トラブル
  • 近隣トラブル

などは、小さなことと思わず事前に伝えることが大切です。

「伝えたら売れなくなるかも…」

 

と不安に思われる方もいらっしゃいますが、隠したことで契約後に大きなトラブルへ発展するケースの方が、結果として負担が大きくなることも少なくありません。

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