こんにちは。なるとふどうさん株式会社です。
不動産売買では、
「知っていたことを伝えなかった」
これが大きなトラブルにつながることがあります。
今回は実際にあった事例をご紹介します。
ご相談内容
各務原市蘇原の中古住宅をご購入いただいたお客様から、
「雨漏りしていることが分かった」
とご連絡がありました。
購入直後の出来事だったため、お客様も非常に驚かれ、
「最初から知っていたのでは?」
「説明を受けていない」
と大変お怒りの様子でした。
まずは売主様へ確認
すぐに売主様へ確認したところ、
「昔、一度雨漏りしたことはあるけど、修理してから何年も問題がなかったので忘れていた…。」
という回答でした。
つまり、
故意に隠そうとしたわけではなく、記憶から抜け落ちていたという状況でした。
しかし、買主様からすれば、
「知らされていなかった」
という事実に変わりはありません。
法律的にはどうなの?
中古住宅の売買では、
契約内容や状況によって判断は異なりますが、
売主様には**契約内容に適合した物件を引き渡す義務(契約不適合責任)**が問題となる場合があります。
一方で今回の契約では、
売主様による保証(契約不適合責任)は付けない契約内容でした。
そのため、
「保証がないから売主は一切責任を負わない」
というほど単純ではありませんが、
契約書の内容が非常に重要になるケースでした。
買主様は弁護士への相談も検討
当初は感情的になられ、
「弁護士に相談します。」
というお話まで進みました。
こうしたケースでは、
感情が先行すると話し合いが難しくなり、裁判や調停へ発展することもあります。
だからこそ、不動産会社が間に入り、
双方の話を丁寧に整理することが重要です。
最終的には話し合いで解決
何度も双方とお話を重ね、
売主様から買主様へ
「ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。」
と誠意ある謝罪をしていただきました。
その結果、
弁護士を立てることなく、
話し合いによる円満解決となりました。
この事例から学べること
売主様にとっては
「昔のことだから」
「もう直っているから」
と思っていても、
買主様にとっては重要な判断材料になります。
特に、
- 雨漏り歴
- シロアリ被害
- 給排水設備の故障
- 境界トラブル
- 近隣トラブル
などは、小さなことと思わず事前に伝えることが大切です。
「伝えたら売れなくなるかも…」
と不安に思われる方もいらっしゃいますが、隠したことで契約後に大きなトラブルへ発展するケースの方が、結果として負担が大きくなることも少なくありません。








