【相談事例|各務原市那加】店舗兼住宅で美容室をやりたい!住宅ローンは使えない!?
こんにちは。
なるとふどうさん株式会社です。
今回は、各務原市那加でいただいた「中古住宅を購入して、店舗兼住宅として美容室を開業したい」というご相談をご紹介します。
中古住宅の一部を美容室にしたい
ご相談者様は、美容室の開業を計画されており、
「中古住宅を購入して、建物の一部を美容室に改装したい」
「自宅としても住む予定なので、住宅ローンを使いたい」
とのご希望でした。
店舗と住居を別々に借りるより、店舗兼住宅にしたほうが毎月の負担を抑えられる可能性があります。通勤時間がなくなるのも大きなメリットです。
しかし、ここで問題になるのが住宅ローンです。
店舗兼住宅では住宅ローンが使えないことも
住宅ローンは、原則として「本人や家族が住むための住宅」を購入するための融資です。
そのため、建物の大部分を美容室として使用する場合は、住宅ローンの対象外と判断されることがあります。
ただし、店舗兼住宅だから必ず利用できないというわけではありません。金融機関によっては、次のような条件を満たすことで住宅ローンを利用できる可能性があります。
- 建物全体のうち、居住部分が一定割合以上ある
- 店舗部分と居住部分が明確に分かれている
- 申込者本人が実際に居住する
- 店舗部分の面積や事業内容が金融機関の条件に合っている
- 事業用部分の改装費を自己資金や別の融資で準備できる
判断基準は金融機関によって異なるため、物件を決める前の確認が重要です。
改装費まで住宅ローンに含められる?
中古住宅の購入費と住宅部分のリフォーム費用は、一緒に借りられる場合があります。
一方、美容室の設備や内装、シャンプー台、業務用給排水工事などは「事業用資金」と判断され、住宅ローンに含められない可能性があります。
その場合は、
- 住宅部分は住宅ローン
- 店舗部分は自己資金
- 日本政策金融公庫などの創業融資
- 金融機関の事業性融資
といった形で資金を分けて考える必要があります。
物件の構造や法律上の確認も必要です
店舗兼住宅への改装では、融資だけでなく、建物や法令についても確認しなければなりません。
例えば、
- 用途地域上、美容室を営業できるか
- 店舗として使用できる面積
- 用途変更の手続きが必要か
- 駐車場を確保できるか
- 給排水設備を設置できるか
- 電気容量が足りるか
- 保健所の基準を満たせるか
- 近隣への騒音や臭いの影響はないか
などです。
「住宅ローンの審査が通ったから大丈夫」と思って購入しても、希望する美容室に改装できなければ計画そのものが成り立ちません。
今回は購入前に資金計画から確認
今回のご相談では、まず希望する店舗と居住部分の広さを整理し、金融機関へ住宅ローンの利用条件を確認することをご提案しました。
あわせて、物件価格だけではなく、
- 購入諸費用
- 住宅部分のリフォーム費用
- 美容室の内装・設備費用
- 開業後の運転資金
- 毎月のローン返済額
まで含めた資金計画を立てることが大切です。
店舗兼住宅は、住まいと仕事場を一つにできる魅力的な選択肢です。ただし、一般的な住宅購入よりも確認する項目が多いため、物件を契約する前に不動産会社・金融機関・施工業者へ相談しましょう。
店舗兼住宅をお探しの方もご相談ください
なるとふどうさん株式会社では、居住用の物件探しだけでなく、店舗兼住宅や開業を前提とした不動産購入についてもご相談いただけます。
「この物件で美容室を営業できる?」
「住宅ローンは利用できる?」
「改装費を含めると、総額はいくらになる?」
このような段階からでも大丈夫です。
各務原市をはじめ、岐阜県内で店舗兼住宅をお探しの方は、購入を決める前にぜひ一度ご相談ください。







